改修・解体工事における石綿(アスベスト)対応について

ご存知でしたか?

2021年の大気汚染防止法改訂により、一般住宅に多く使用される建材においても石綿含有調査(石綿が建材に入っているかどうか)が義務化されました。

また、2023年よりその調査を有資格者が行うことが義務化され、一定規模以上の工事の場合は公的機関への報告する必要があります。

この義務は工事請負業者のみではなく、発注者(工事における施主様)も義務を負う法律となります。


石綿といえば古い商業施設やホテル等、大型施設のイメージがあるかと思いますが、実は多くの建築資材に含まれております。有名なところでは軒天材として多く使用されるケイカル板、外壁材の窯業系サイディング、内装下地で用いられる石膏ボードのごく一部にも石綿が使用されております。

これらは2006年9月以前に着工されている建築物では、すべての建物で使用されている可能性があります。


なぜ石綿が危険なのか。一時期はテレビなどでも多く取り上げられておりましたが、吸引してしまった際に肺がんのように誰もが知る病気のリスクが高まるだけでなく、悪性中皮種(あくせいちゅうひしゅ)を発症するリスクが非常に高まるためです。

この悪性中皮種に治療法は存在しません。発症した場合、1年生存率は約46%、5年生存率は約20%と言われています。


これは施工を行う工事業者だけのリスクではなく、その建物で生活するすべての利用者にも同様のリスクがあります。

石綿は目に見えない非常に小さな繊維のため、少量を吸引し続けても気付くことはありません。さらに、細かな繊維のため微細な傷、穴などから漏れ出てしまうのです(物をぶつけてできた傷、ビスを留める際に生じる穴からも漏出されることが確認されています)。

改修工事や解体工事の際が最も飛散し易いのはもちろんですが、専門的な知識を持って対処しないと石綿は、屋内工事ならば屋内に留まり、何度も飛散し続け、屋外ならば周囲に被害を及ぼしてしまいます。


石綿は調査も施工も管理も、すべて専門知識を持つ有資格者が行う必要があります。

弊社は一般建物における作業・申請に必要な「一般建築物石綿含有建材調査者」「石綿作業主任者」「石綿取扱い作業従事者特別教育」すべてを有しておりますので、改修・解体工事の際には是非一度ご相談ください。